この原因としては、有機という言葉が有機肥料を連想させるものであり、農薬使用の有無と関連付けがされにくいという問題があります。
実際に、有機JAS法が施行される以前からガイドラインとして、無農薬かつ無化学肥料で3年以上経過したほ場で生産されたものを有機と定義していたのですが、あくまでもガイドラインであり、有機肥料を使用しただけで、無農薬という条件は満たしていないものも有機米と名づけて販売されていた従来の感覚が尾を引いているものと推測されます。
有機米とは「農業の自然循環機能の維持増進を図るために、化学的に合成された肥料及び農薬の使用を避けることを基本として、播種または植え付け前2年以上(多年生作物にあっては、最初の収穫前3年以上)の間、堆肥等による土づくりを行ったほ場において生産されたもので、農林水産省が認定する登録認定機関の認証を受け、有機JASマークが貼付されたもの」を言います。
一方、無農薬米は化学肥料に関する制約はありません。また第三者機関認証も必要ありません。
このように大きな違いがあるにもかかわらず、有機という言葉の与える印象が有機肥料と結びつくだけで、無農薬と関連付けられないという問題があるといえましょう。
また日本で有機JAS法が施行されたのは、平成12年6月であり、有機表示の規制が始まったのは13年4月からです。日本の有機もやっと2年を経たよちよち歩きの段階といえましょう。 |